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店舗に必要な消防法の対応。着工前と開店前のタイミングを忘れずに!

消防法とは?店舗にどう関係する?

消防法とは、火災を予防し、利用者の安全や命を守るための重要な法律です。建物に対して消火器やスプリンクラーなど水あるいは消火剤を用いて消化を行う「消化設備」、火災報知器や火災通報装置など、火を感知、警報、通報するための「警報設備」、誘導灯及び誘導標式や非常用照明などといった火災が発生し、避難する際に使われる「避難設備」を設置しなくてはなりません。
また、これらの設備がいつでも確実に作動するよう定期的な点検を受けておく必要があります。

工事の着工前に消防署へ提出しておくべき届け

工事前には防火対象物工事等計画届出書が必要です。まずテナントを借りて、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り等内装変工事を行う場合には、工事を着工する日の7日前までに消防署へ【防火対象物工事等計画届出書】の届出が必要です。内装工事を行う場合、工事前に変更後の安全性や消防設備の設置状況等を事前に審査、確認をすることで不適切かつ安全性に欠ける店舗が完成することを防がなくてはなりません。

届出書には、店舗の住所や店名、敷地面積、設計者、施工者など細かな情報を記入します。その他にも、店舗の案内図、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表及び建具表の提出が必要となります。県や市町村で異なる場合もありますので、事前に消防署へ確認をしましょう。

開店前に消防署へ提出しておくべき届け

防火管理責任者と防火管理者選任届

防火管理責任者とは防火管理に関する知識を持ち、多数の人が出入り、勤務、居住する建物において安全を管理、監督する責任者のことを指します。消化・通報及び避難訓練を実施すること、消防設備や火器設備等の点検・整備、火気の使用、取扱いに関する監督、防火上必要な設備の維持管理を行います。
【防火管理者選任届】は、その建物、店舗の防災管理者が誰かを証明する届出となります。全てのテナントにおいて防災管理者の選任が必要となります。

防火管理者が必要となる建物の条件は下記です。
① 飲食店や物品販売店舗など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物のうち建物全体の収容人員が30人以上のもの
② 共同住宅、倉庫、事務所など特定の人が出入りする用途(非特定用途)の建物のうち建物全体の収容人員が50人以上のものの2つの項目に当てはまるものとなります。

お店を開業したいが、管理者の資格を所持していないという方は講習を受ける事により取得することができます。

防火対象物使用開始届出書

【防火対象物使用開始届出書】とは、店舗の開業や入居する際、その建物を使用する7日前までに消防署に提出します。前項目の【防火対象物工事等計画届出書】とは違い、こちらは内装工事の有無を問わず全ての開業に必要となります。前の設備を変えず、居抜きで居酒屋からレストランに変更するというような店舗の仕様業態を変更する場合も同様に提出します。
【防火対象物工事等計画届出書】と同様、提出の際には防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等が必要となります。県や市町村で異なる場合もありますので、事前に消防署へ確認をしましょう。

消防法を守って安全に開店・開業しよう

「必要書類がわからない…」「こういった店内にしたいけれど安全性が確保されているかが不安…」など、わからないことがあれば、一度消防署へ図面などを持って事前確認をしましょう。 「必要な書類を用意していなかった!」などといったこともなく、スムーズに申請が行えると思います。

せっかく作ったお店が消防法的に不完全だったりしたら安心して営業できませんよね。必要書類の提出、消防法やルールをしっかりと守り、安全なお店を開業しましょう。

また双葉デザインでは、消防法に則った、事前協議・書類提出のお手伝いもしております。



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